
医療費控除の確定申告を行うときに、「医療費集計フォーム」が必要となります。
医療費集計フォームは、国税庁のホームページからダウンロードできる、エクセルのファイル。
病院でかかった診療費の記入方法や、薬代(処方せん薬局の代金)、病院への交通費の書き方が分かりづらいですね。
医療費集計フォームへの医療費・薬代・交通費の書き方、フォームのダウンロード方法を、画像や記入例を交えて詳しく説明します。
医療費集計フォームのダウンロード方法
医療費の明細書となる「医療費集計フォーム(Excelファイル)」が、国税庁のホームページに用意されています。
この医療費集計フォームを利用すると、医療費控除の申告をインターネットでする場合、ファイルが読み込みできる利点があります
(インターネット申告をしない場合でも使えます)
まず、パソコンでダウンロードしてみましょう。

1. パソコンで「確定申告特集(国税庁)」にアクセスし、「確定申告書等の作成はこちら」をクリック。

2. 「医療費集計フォーム」をクリック。

3. 別ウインドウが表示され、「医療費集計フォームダウンロード」をクリックすると、「医療費集計フォーム(Excelファイル)」が、自分のパソコンにダウンロードされる
医療費集計フォームへの入力
フォームへの具体的な入力方法を説明します。
「医療費集計フォーム Ver.3」には、入力例が掲載されている

1. ダウンロードした医療費集計フォーム(ファイル名:iryouhi_form_v3.xlsx)をExcelで開き、一番下のタブから「ご利用に当たって」をクリック

2. 入力例が掲載されているので確認
詳しい入力方法や、注意するポイントを、次章から説明します。
医療費の入力
※パソコンで見にくい場合、画像の上で右クリック→「新しいタブで画像を開く」で、原寸サイズの画像が表示されます
1. 「医療を受けた人」の名前を入力
2. 「病院・薬局などの名称」に、受診した病院名を入力
3. 「医療費の区分」は、「診療・治療」に「該当する」を入力
4. 「支払った医療費の金額」に、かかった医療費を入力
5.「支払年月日」は任意で入力
薬代(処方せん薬)の入力
※パソコンで見にくい場合、画像の上で右クリック→「新しいタブで画像を開く」で、原寸サイズの画像が表示されます
1. 「医療を受けた人」の名前を入力
2. 「病院・薬局などの名称」に、利用した処方せん薬局名を入力
3. 「医療費の区分」は、「医薬品購入」に「該当する」を入力
4. 「支払った医療費の金額」に、かかった薬代を入力
5.「支払年月日」は任意で入力
薬が院内処方されるなどして、医療費と薬代の区別がつかないとき
薬が院内処方されると、医療費と薬代が、会計でまとめて請求される場合があります(入院時など)
※パソコンで見にくい場合、画像の上で右クリック→「新しいタブで画像を開く」で、原寸サイズの画像が表示されます
1. 「医療を受けた人」の名前を入力
2. 「病院・薬局などの名称」に、受診した病院名を入力
3. 「医療費の区分」は、「診療・治療」と「医薬品購入」両方に「該当する」を入力
4. 「支払った医療費の金額」に、かかった医療費と薬代を合わせて(領収書の請求金額を)入力
5.「支払年月日」は任意で入力
通院時にかかった交通費の入力
※パソコンで見にくい場合、画像の上で右クリック→「新しいタブで画像を開く」で、原寸サイズの画像が表示されます
1. 「医療を受けた人」の名前を入力
2. 「病院・薬局などの名称」に、利用した交通機関名を入力
3. 「医療費の区分」は、「その他の医療費」に「該当する」を入力
4. 「支払った医療費の金額」に、かかった交通費を入力
5.「支払年月日」は任意で入力
通院した病院の、すぐ下の行に入力すると、あとで見返したときに分かりやすいのでおすすめです。
その他の注意事項
治療費よりも多くの保険金をもらったら
実際にかかった医療費+交通費よりも、多く保険金が出た場合は、どうすればいいのでしょうか。
そのため、多く保険金が出ても、他の病気やケガの医療費から引くことはありません。
保険金が医療費+交通費を上回ったら、医療費集計フォームには、その病気やケガに対しての医療費+交通費と同額を入力しましょう(差し引き0円になればよい)
年末に保険を請求したので、保険金がいくら戻ってくるか分からない
医療費控除の書類作成時に、保険金の支給額がまだ分からない場合、支給されるだろうと予測される保険金額を入力しておきます。
医療費控除の申告後に、保険が下りなかったなどで変更があった場合には、医療費控除額を訂正し、申告し直すことになります。
しかし、申告し直すには、もう一度医療費控除の書類を作らなければいけません。
そうした面倒を避けるためには、保険金の支給額が決定してから、医療費控除の申請をしましょう。
医療費控除は還付申告のため、給与収入しかないサラリーマンの場合なら、税務署で1年中受付しています。
混雑する2~3月の確定申告の時期に、無理をして申請をする必要はありません。
医療費集計フォームについてまとめ
医療費集計フォームが、国税庁から配布されているのはありがたいですね。
私は、自分や家族が病院を受診したら、その日のうちにフォームへ医療費などを入力してしまいます。
領収書をためてしまうと、どんどん入力が面倒になってしまうので……笑
受診するたびには無理でも、月に一度は入力する日を決めておくと、確定申告のときに楽できますよ。
