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医療費控除とは。分かりやすく説明・準備するものや対象となるものまとめ

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医療費控除とは。分かりやすく説明・準備するものや対象となるものまとめ

こんにちは、らひ子(@rhkcha)です。

家族が多かったり、子供が小さかったりすると、1年の間に病院にかかることも多くなりますよね。

また、特に高額になりやすい歯の治療や子供の歯科矯正費用などで、年間の医療費が10万円を超えることもあります。

家族全員の医療費を合わせて、年間10万円以上(年収300万円以下の世帯は所得の5%以上)となる場合は、確定申告をすることで、所得税や住民税がお得になって戻ってくることを知っていますか?

この記事では給与収入のある人がいる家庭(夫がサラリーマンなど)で、医療費控除で確定申告をするとはいったいどういうことなのか、申告の時に準備するものや、病気やけがの治療・交通費などは、どこまで申告できるのかをまとめました。

医療費控除とは?分かりやすく説明します

医療費控除とは

1年間(1月1日~12月31日)に、生計を同じにする家族が支払った医療費を合計し、一定の金額を超えた場合に、所得控除(減税)を受けることができる制度です。

申告する人(基本的に給与収入がある)の収入で生活している家族全員が当てはまり、扶養に入っているなら、まず大丈夫です。

夫が単身赴任でも、子供が寮生活や一人暮らしなどで離れて暮らしていても仕送りをしているなら、生計は同じとみなされ医療費の合算ができるので、家族が病院を受診したら必ずレシートや領収書をとっておくようにしてください。

1年間で何円以上医療費を支払ったら医療費控除ができるのか

・年収約320万円以上なら、医療費10万円以上の支払い

・年収300万円前後以下なら、所得に対して5%以上の医療費の支払い

「年収」と「所得」の違い

医療費控除をする際に、よく出てくる単語の違いを覚えておくと便利です。

年収:収入のこと(給与・賞与・手当など、すべて含む税引き前の金額)

所得:年収から、給与所得控除※(税金)を差しい引いた金額のこと

※「給与所得控除額」は、年収によってあらかじめ決まっています
国税庁:No.1410 給与所得控除

手元に「給与所得の源泉徴収票」があれば、「支払金額」欄が「年収」で、「給与所得控除後の金額」欄が「所得」であることが確認できます。

ただし、保険金・出産育児一時金・高額療養費などで給付された金額は、医療費から差し引く必要があります。

その際、実際にかかった医療費よりも多く保険金などが出た場合は、その病気やケガに対しての給付となるだけなので、引ききれない金額が出ても他の医療費から引くことはありません。

医療費控除の申請をするメリット

・申請する年に支払った所得税額から、支払った医療費が控除されるため、所得額が下がり、払い過ぎた所得税が返金される

・所得額が下がることから、住民税も控除され、払い過ぎた住民税が翌年度から差し引かれる

 

勘違いしやすいポイント

「10万円の医療費控除」ときくと、10万円を超えた分が全額返金されると勘違いしがちです。

間違いの例 → 15万円医療費がかかった → 5万円が返金される ×

実際は、10万円を超えた分の医療費(例の場合5万円分)が所得から引かれることで、所得税と住民税が安くなるという制度です。

 

【例】給与年収が800万円台の場合

※大雑把な計算になるので様々な条件によって還付額は違ってきます

【所得税の還付額(返金される金額)】
ケース1. 医療費が12万円かかった場合:3,700円くらい
ケース2. 医療費が32万円かかった場合:45,000円くらい
ケース3. 医療費が80万円かかった場合:140,000円くらい

【住民税の還付額】
住民税の還付は、翌年度の住民税から引かれることで対応されます。

会社などから通知される「市民税・県民税特別徴収税額通知書」を確認すると、「所得控除」内の「医療費」項目に、申告済みの医療費額が自動的に入力されています。

 

医療費控除の返金方法

所得税:還付金を、銀行振込か役所で直接受け取りかを、申告時に選べる

住民税:還付金を、翌年の住民税より差し引く

減税された所得税は、還付金としてお金(現金)で戻ってきます。

住民税は翌年分(たとえば2015年分の医療費控除は2016年に申告しますが、その場合、住民税の還付は2016年6月~2017年5月分(2016年度))より分割して、差し引かれることになっています。

ただし、申告した年がずれた場合などは還付方法が異なるので、不明な点は確定申告をする税務署に問い合わせてください。

 

医療費控除はいつまでに申告すればいい?期限は?

給与収入しかないサラリーマンの場合

・医療費控除は還付申告のため、1年中受付している

・医療費控除は、5年前までさかのぼって還付申告できる
 たとえば平成25年分なら、平成26年1月1日から平成30年12月31日まで申告可

サラリーマンなどで給与収入しかない人の場合、医療費控除は還付申告といって、納め過ぎた税金を返してもらうためのものなので、税務署で1年中受付をしています。

一般的な確定申告は毎年2月16日~3月15日までと決められていますが、サラリーマンの医療費控除についてはいつでも大丈夫です。

分からない点を税務署員に質問したいなら、税務署が混雑しない1月中か3月下旬以降に行くことをおすすめします。

ただし、医療費控除の申告が遅くなった場合、住民税の還付が遅れるため、翌年度の住民税からの差し引きではなく、受け取り方法が変更になるので各自治体(住民税を支払っている市役所・区役所など)からの連絡を待つか、問い合わせをしてください。

実際に、1月中に医療費控除を税務署に郵送してみたら

所得税の還付金は、確定申告が始まる前の2月13日に、指定した銀行口座に振り込みされました。

申告時に記載した住所に、税務署から振込連絡の通知がハガキで届きます(金額などはシールで隠されています)

 

医療費控除をするのに準備するもの

・確定申告書類
 「確定申告特集(国税庁)」を利用することで、パソコンやスマートフォンから、申告書を作成することができる

・かかった医療費が分かる領収書 または レシート

・医療費集計フォーム
 関連記事:医療費集計フォームへの薬代と交通費の書き方は。記入例あり

・給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)

かかった医療費が分かる領収書やレシートは、原本が必ず必要になるのでとっておきましょう(コピー不可)

領収書やレシートをなくしたら
なくさないようにとっておくのが原則ですが、どうしてもみつからない場合は以下の方法を参考にしてください。

1. 受診した病院で領収書の再発行を依頼する

2. 受診した病院で「領収額証明書」の発行を依頼する(有料のことが多い)

3. 受診した人の氏名・続柄・病院名や薬局名・治療内容など・支払った医療費の明細を自分で作成する

4. 受診料をクレジットカードで支払った場合、クレジットカードの明細書を用意する

3.4.に関しては、税務署員の判断によるので、しっかりと間違いのないように明細を作成したり、クレジットカードの明細書を用意しましょう。

領収書やレシートは、税務署に提出しませんが、5年間は保管しておく義務があります。

疑わしい点が出てきた場合、税務署から領収書やレシートの提示を求められる可能性があるので、かならずとっておきましょうね。

医療費控除で対象になる治療や交通費など

対象になるもの

・保険診療(保険証が適用されるもの)

・自由診療(保険外治療)

・妊娠による定期検診や検査費用

・子供の歯科矯正治療

・松葉杖・義歯などの購入費

・市販薬

・治療のための針灸・指圧

・入院時の費用(食事代や治療に必要な場合の差額ベッド代含む)

・病気の再発防止のための健康診断(経過観察など)

・レーシック手術

・子供の弱視用メガネ

・交通費(子供に付き添う親の分も)

・移動が困難な場合のタクシー代

交通費については領収書は必要ありませんが、実際にかかった費用は、きちんと説明できるようにしておきましょう。

通院・入院時のタクシーの利用は、医療費控除の対象外になります。

しかし、私が足を骨折したとき、どうしても1人で通院しなければならないときに使ったタクシー代は、理由を添えたところ、交通費として認められました。

タクシーの場合、領収書を運転手に依頼すると出してもらえるので、念のためにもらっておきましょう。

入院時の差額ベッド代については、治療上必要な場合のみ対象であり、本人や家族の都合で個室などにする場合は対象外です。

子供の歯科矯正治療において、歯科で信販会社のローンを組む場合は、申告する年に支払った分だけではなく、ローンを組んだ治療費全額分が対象となります(信販会社が歯科に全額支払いをしているため)

ローン支払いのため歯科の領収書がない場合は、ローン契約書の写しか信販会社の領収書を用意してください。

ちなみにローンの金利や手数料は、控除の対象になりませんのでご注意ください。

対象にならないもの

・診断書の作成費用

・メガネ作成費用・コンタクトレンズの購入費

・予防接種

・ビタミン剤購入

・美容のための歯列矯正

・人間ドック

・入院時に用意する寝巻きや洗面具などの身の回り品

・入院時の外食(病院で出る普通の食事代は対象になる)

・通院に自家用車を使用した場合の駐車場代・ガソリン代

・マッサージ(リラックス目的の場合)

 

まとめ

医療費控除について説明しましたが、1年間の医療費が10万円を超えたら、とにかく一度、確定申告をしてみてください。

確定申告と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、医療費控除の申請は、実は一度やってみると、意外と簡単にできることに驚くと思います。

特に今は、医療費控除なら、スマートフォンからも申告できるようになりました。

国税庁のホームページでの申請方法も、ずいぶんと分かりやすくなったので、ぜひチャレンジしてみてくださいね!

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ひらり
40代の子育て主婦/幅広い趣味や経験を生かした実体験を元に、自分にしか書けない記事や、生活に役立つ情報をまとめています/ほっこりできる情報を発信中!

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